大崎ウエストシティタワーズ自治会規約

大崎ウエストシティタワーズ自治会規約

 

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、「大崎ウエストシティタワーズ自治会」と称し、事務所を会長宅に置く。
(会員)
第2条 本会は、大崎ウエストシティタワーズに居住する者及び事務所を置く者で、本会の趣旨に賛同する者で組織する。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と生活環境の改善を目的とする。
(活動)
第4条 本会は、次の項目を中心に活動する。

    1. 防犯、防火防災に関する事項
    2. 文化的行事に関する事項
    3. 交通安全対策に関する事項
    4. 保健環境衛生に関する事項
    5. その他必要と認めた事項

 

第2章 役 員

(役員構成)
第5条 本会には、次の役員を置く。

    1. 会  長 1名
    2. 副 会 長 若干名
    3. 理  事 11名以上
    4. 会  計 1名
    5. 会計監査 2名
    6. 書  記 2名以上

理事会の承認があるときは、自治会活動に必要な役員人数を増やすことができる。
(役員の選任)
第6条 本会の役員は、次の規定にしたがって選任する。

    1. 会長は、会員の中から推薦または互選によって選任する。
    2. 副会長、理事、会計、会計監査、書記は会員中より会長が指名する。

(役員の任務)
第7条 本会の役員の任務は次のとおりとする。

    1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
    2. 副会長は、会長を補佐する。
    3. 理事は、会の運営について企画立案する。
    4. 会計は、本会の経理を担当する。
    5. 会計監査は、会計並びに財産の監査をする。
    6. 書記は、議事録を作成する。

(役員の任期)
第8条 本会の役員の任期は2か年とし、再任を防げない。ただし第一期については2年6カ月とする。
2   補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
 

第3章 会 議

(会議の種類)
第9条 本会議は、次の2種類とする。

    1. 総 会
    2. 理事会

(会議の任務)
第10条 会議の任務は次のとおりとする。

    1. 総 会 事業計画・予算案の審議及び決定、事業決算の報告および承認、規約の改廃、その他
    2. 理事会 会長、副会長、理事により構成し、会務運営事項の企画立案、審議決定

(会議の開催)
第11条 総会は、定期総会と臨時総会とする。
2    定期総会は毎年年度初めの速やかな時期に開催する。
3    臨時総会は、理事会の決定により会長が招集し開催するほか、会員総数の5分の1以上の要請のあったときはその日から10日以内に会長が招集し開催しなければならない。
4    理事会は、会長が招集する。
(会議の議決)
第12条 会議は、出席者の過半数の賛成により決する。賛否同数の時は議長が決定する。
2    総会における議決権は、各会員1世帯あたり1個とする。
3    総会において議決をすべき場合において、理事会において承認あるときは、書面による議決を行うことができる。
(会議の議長)
第13条 会議の議長は、会長とする。
 

第4章 会 計

(会費)
第14条 本会の会費は、居住者1世帯当たり月額100円とする。
2    事務所などの会費は別途定める。
3    本会に納入した会費は返還しないものとする。
(実費弁償)
第15条 理事会が認めた研修会や会議等への出席については、規定3条の定め通り支給する。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、41日に始まり翌年の331日に終わる。ただし、第1期会計年度は、平成21919日に始まり平成22331日とする。
(会計監査)
第17条 会計監査は、定期総会に報告するとともに承認を得なければならない。
 

第5章 その他

(簿冊)
第18条 本会に次の簿冊を備える。

    1. 会員名簿
    2. 金銭出納簿
    3. 領収書綴
    4. 財産目録
    5. 会議録

(細則等)
第19条 本会は、理事会の決議により細則または内規を設けることができる。
(規約の改正)
第20条 本規約は、総会の決議によらなければ改正できない。
 
 
付則
(施工期日)
1   本規約は、平成21918日から施工する。
(改正記録)
2   本規約の改正をおこなったときは、改正経過を付則に記録し本文の訂正をおこなう。
3   改正記録

    • ①平成24527
    • ・第5条 副会長人数を1→若干名、理事会承認あるときは役員を増やせる。
    • ・第8条2項 在任期間→残任期間
    • ・第11条3項 会員5分の1→会員総数
    • ・第12条2項3項追加
    • その他次年度には16条第1項についての規約破棄
    • ②平成2799
    • ・規約15条「・・実費弁償として1回あたり5,000円を支給する」を「規約3条の定めの通り」に訂正